障害年金(精神疾患による障害年金)


札幌市西区の精神科・心療内科、ことのはメンタルクリニックです。

精神疾患のために仕事を続けることが難しくなったり、日常生活に支援が必要になったりすると、治療だけでなく、生活費についても不安を感じることがあるかと思います。

そのような場合に、生活を支える制度のひとつが「障害年金」です。

障害年金は身体の障害だけでなく、うつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患でも、一定の条件を満たすと受給できる場合があります。

この記事では、精神疾患による障害年金の対象となる方や、申請までの流れ、注意点についてご説明します。

障害年金とは

障害年金とは、病気やけがによって日常生活や仕事に一定以上の制限が生じた場合に、生活を支えるために支給される公的年金です。

老齢年金とは異なり、現役世代の方も対象となります。

ただし、病名がついたことや、休職・退職したことだけで支給が決まるわけではありません。障害の程度に加え、初診日や年金保険料の納付状況などの条件を確認する必要があります。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害年金には、主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

どちらの制度の対象になるかは、原則として、障害の原因となった病気について初めて医療機関を受診した日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかで決まります。

種類初診日時点の主な状況対象となる等級
障害基礎年金自営業・学生など、国民年金の加入者。20歳前の年金未加入期間に初診日がある方なども含まれます1級・2級
障害厚生年金会社員など、厚生年金の加入者1級・2級・3級

障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、原則として障害基礎年金もあわせて支給されます。障害基礎年金には3級がありません。

また、会社を辞めてから申請する場合でも、初診日が厚生年金の加入期間中にあれば、障害厚生年金の対象となる可能性があります。現在の職業や加入制度だけで判断しないことが大切です。

対象となる精神疾患

対象となり得るものには、以下のような疾患・障害があります。

  • うつ病、双極性障害などの気分障害
  • 統合失調症
  • 発達障害
  • 知的障害
  • 認知症や高次脳機能障害などの器質性精神障害
  • てんかん

同じ病名でも、症状の経過や生活上の困難は一人ひとり異なります。そのため、病名だけで受給の可否や等級が決まるわけではありません。

なお、認定基準上、神経症やパーソナリティ障害は原則として対象となりません。神経症については、精神病の病態を示す場合の例外規定がありますが、単に症状が長く続いている、つらさが強いという理由だけで対象になるわけではありません。併存する疾患も含め、個別に確認する必要があります。

受給に必要な条件

① 初診日を確認できること

初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師などの診療を受けた日です。

現在通っている精神科を初めて受診した日とは限りません。

例えば、不眠や動悸などで先に内科を受診し、その後、精神科でうつ病と診断された場合、同じ病気に関する受診と判断されれば、内科の受診日が初診日になることがあります。

転院している方は、これまでの医療機関名や受診時期を、分かる範囲で整理しておきましょう。

② 年金保険料の納付要件を満たしていること

原則として、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。

また、初診日が2036年3月31日までで、初診日に65歳未満の場合には、直近1年間に未納がなければ要件を満たす特例があります。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

「保険料の免除」と「未納」は扱いが異なります。 ご自身で対象外と決めず、年金事務所で記録を確認することをおすすめします。

③ 一定以上の障害の状態にあること

精神疾患による障害年金では、症状だけでなく、日常生活や就労の状況も確認されます。

例えば、次のような点です。

  • 食事や身の回りの清潔を保てるか
  • 買い物や金銭管理ができるか
  • 通院や服薬を継続できるか
  • 人との意思疎通や対人関係に支障がないか
  • 安全に生活し、必要な手続きを行えるか
  • 家族や支援者から、どのような援助を受けているか

家族が食事を用意している、服薬の声かけをしているなど、援助があるために生活できている場合は、その援助の内容も重要な情報になります。診察では、普段の暮らしで困っていることを具体的にお伝えください。

働いていても受給できるか?

働いていることだけで、直ちに対象外となるわけではありません。

仕事の内容や勤務時間、職場で受けている配慮、周囲の援助、欠勤の状況などを含めて判断されます。

例えば、短時間勤務や業務内容の調整によって働けている場合には、その状況を伝えることが大切です。また、仕事に力を使い切ってしまい、帰宅後の食事や入浴などができなくなる場合は、仕事以外の生活状況も確認する必要があります。

一方で、働いていなければ必ず受給できるということでもありません。就労の有無だけでなく、病状と生活全体から判断されます。

いつから申請できるか?

原則として、初診日から1年6か月が経過した日が「障害認定日」となります。それより前に症状が固定した場合などには例外があります。

なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達する時期との関係も確認します。

請求方法には、主に次の2つがあります。

請求方法主な状況支給開始の基本的な考え方
障害認定日による請求障害認定日時点で、一定以上の障害の状態にあった場合原則として障害認定日の翌月分から。遡って受け取れるのは時効により最大5年分
事後重症による請求障害認定日時点では該当せず、その後に状態が重くなった場合請求した日の翌月分から

過去に遡る請求には、その当時の状態を確認する診断書などが必要であり、希望すれば必ず5年分受給できるわけではありません。

事後重症による請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。請求が遅れると受給開始も遅くなるため、対象となる可能性がある方は早めにご相談ください。

受給できる金額

障害基礎年金は等級などに応じた金額、障害厚生年金は加入期間や過去の報酬などに基づく金額となります。

以下は、2026年度・昭和31年4月2日以後生まれの方の年額です。

種類・等級年額
障害基礎年金1級1,059,125円
障害基礎年金2級847,300円
障害厚生年金1級報酬比例の年金額×1.25。原則として障害基礎年金1級も支給
障害厚生年金2級報酬比例の年金額。原則として障害基礎年金2級も支給
障害厚生年金3級報酬比例の年金額。最低保障額635,500円

一定の条件を満たす場合には、子や配偶者についての加算があります。上記の障害基礎年金額には、子の加算を含めていません。

年金額は年度によって改定されるため、申請時には最新情報をご確認ください。

ご利用までの流れ

① 年金事務所などで受給要件を確認

まずは年金事務所などで、初診日時点の加入制度や保険料の納付状況、必要書類をご確認ください。

初診日や転院歴によって必要な書類が変わるため、診断書を依頼する前に、必要な診断書の種類と対象時期を確認するとスムーズです。

② 必要な書類を準備

主な書類は以下のとおりです。

書類内容
年金請求書障害年金を請求するための書類
診断書(精神の障害用)医師が病状や生活・就労上の制限を記載する書類
受診状況等証明書初診日を確認するための書類。初診の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合などに必要
病歴・就労状況等申立書発病から現在までの受診歴、生活や仕事の状況をご本人などが記載する書類
その他の確認書類本人確認や受取口座、家族関係などに関する書類

必要書類は状況により異なります。初診の医療機関が閉院している場合や記録が残っていない場合にも、代わりとなる資料で確認できることがありますので、窓口へご相談ください。

③ 書類を提出し、審査を受ける

必要書類をそろえ、案内された窓口へ提出します。

障害基礎年金はお住まいの区役所の国民年金窓口など、障害厚生年金は年金事務所などが窓口となります。加入歴によって異なる場合があるため、事前に提出先をご確認ください。

診断書は審査のための資料であり、作成されたことだけで支給が決まるものではありません。受給の可否や等級は、提出書類に基づく審査によって決定されます。

精神障害者保健福祉手帳との違い

精神障害者保健福祉手帳は、障害の状態を証明し、各種支援やサービスにつなげる制度です。一方、障害年金は生活を経済的に支える年金制度です。

手帳を持っていることは、障害年金を申請するための必須条件ではありません。

また、手帳と障害年金では審査の仕組みが異なるため、「手帳が2級だから障害年金も必ず2級になる」とは限りません。障害年金では、手帳とは別に、初診日や保険料の納付要件などを確認します。

20歳前に初診日がある方の注意点

20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、保険料の納付要件がない一方で、本人の前年所得による支給制限があります。

所得額によっては、年金の半額または全額が支給停止となります。所得は給与の額面年収と同じではなく、扶養親族の有無などによっても基準が変わります。

該当する方は、就職や収入の変化があった際にも、年金事務所でご確認ください。

当院でのご相談について

ことのはメンタルクリニックでは、精神疾患による障害年金のご相談、診断書の作成に対応しております。

ご希望の方は、まず診察時に主治医へご相談ください。これまでの受診歴や治療経過、日常生活・就労の状況を確認し、診断書作成についてご案内します。

過去の状態については、診療録などで確認できる範囲に限られます。また、受診当日にすべての書類を作成できるとは限りませんので、余裕をもってご相談ください。

経済的な不安が治療の負担になっている場合には、一人で抱え込まず、利用できる制度について一緒に考えていきましょう。

参考

※制度・年金額は2026年10月確認時点の情報です。