自立支援医療


札幌市の精神科・心療内科、ことのはメンタルクリニックです。

自立支援医療とは

自立支援医療とは、通院医療が継続的に必要となる方が適切な治療を安心して受けられるように制定された制度です。医療費の自己負担分が公費で支払われます。これには処方薬も含まれます。この制度を利用することにより、精神科にかかる自己負担額が原則1割に軽減されます。また世帯収入に応じ、月に支払う医療費に上限が設けられる場合がございます。例えば市町村民税(住民税)非課税世帯で、本人の収入が年間80万円以下の方の場合は負担上限月額は2,500円です。

給付の範囲

通院での精神医療に対して給付されます。入院での医療や、精神疾患と関係のない医療については給付の対象外です。
給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外です。
例えばことのはメンタルクリニックで診断書を作成した場合、当院でのみ受給の対象になるとお考えください(薬局は別です)。
精神障害全般に適応されることから、多くの方にご利用いただけます。ご希望される方は当院にご相談いただければと思います。

ご利用までの流れ

下記の書類等をお住まいの自治体の自立支援医療申請窓口へ提出します
札幌の方であれば各区役所の保健福祉課が窓口です。
例えば札幌市西区在住の方であれば西区役所2階の保健福祉課です。
申請は代理の方でも可能です。
窓口に向かう前に自立支援医療用診断書を担当の医師に作成してもらい、ご持参されるのがスムーズかと思います。

必要な書類等一覧
・自立支援医療費支給認定申請書(申請窓口にございます)
・自立支援医療用診断書(ことのはメンタルクリニックで作成いたします。診断書料金は3,000円です。作成には1週間程度のお時間を頂戴することもございます)
・「世帯」の健康保険証(マイナンバーの確認により省略できる場合がございます)
※その他の書類が必要となるケースもございますが、基本的には上記3点で問題ありません。

②手続き後に区役所の窓口で申請書のコピーを受け取ります。
「自立支援医療受給者証」がお手元に届くまでの間は、医療機関または薬局へ申請書コピーの提示が必要です。
ちなみに当院では自立支援医療が認定された後に差額を返金するという形を取らせていただいております。

③1~2ヶ月ほどでお手元に審査結果の通知が届きます。
支給が認定された場合、「自立支援医療受給者証」が同封されているかと思います。
来院の際には受付にご提示ください。

有効期限

受給者証の有効期限は原則1年です。継続して利用を希望される方は更新手続きが必要です。
診断書は2年に1度、役所への提出が必要です。

更新の流れ

更新手続きは有効期限の3か月前から可能です。基本的には申請手続きと同様です。 更新に必要な書類等も申請手続きに必要な書類等と同じです。 お手持ちの自立支援医療受給者証をご持参の上、必要書類とともに自立支援医療申請窓口へ提出してください。

※健康保険証や住所等が変更となった場合
健康保険証や住所・氏名等に変更があった場合は変更手続きが必要です。 自立支援医療申請窓口で手続きが可能です。 手続きに必要な書類等は、申請書、お手持ちの自立支援医療受給者証、健康保険証、印鑑です。これらを窓口に提出してください。

※新しい受給者証が届くまで
手続き中は申請書のコピーの提示が必要です。手続きを行った際には申請窓口で申請書のコピーを受け取り、受診時には忘れずにお持ちください。

精神障害者保健福祉手帳との同時申請について

自立支援医療を利用を申請するための「自立支援医療申請用診断書」は精神障害者手帳の交付を申請するための「精神保健福祉手帳申請用診断書」と同じものです。
2つの制度の利用を同時に申請することも可能です。その際の診断書は1枚で問題ございません。 なお、精神障害者手帳の有効期限は2年、自立支援医療受給者証の有効期限は1年と異なります。更新時期にはお気を付けください。