自立支援医療


札幌市の精神科・心療内科、ことのはメンタルクリニックです。

精神科や心療内科への通院では、診察代やお薬代が継続してかかります。「治療は続けたいけれど、医療費の負担が気になる」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自立支援医療(精神通院医療)は、継続的な精神科の通院治療にかかる医療費の自己負担を、原則1割に軽減する制度です。

この記事では、制度の対象となる方、負担額の目安、札幌市での申請・更新方法についてご説明します。

自立支援医療とは

自立支援医療には「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の3種類があります。このページでご案内するのは、精神疾患の通院治療を支援する「精神通院医療」です。

通常、医療費を3割負担している方は、制度の適用を受けると、対象となる診察やお薬の自己負担が原則1割になります。さらに、所得区分や病状などに応じて、1か月あたりの負担上限額が設定されます。

精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても申請できます。 手帳や障害年金とは、それぞれ別の制度です。

どのような方が対象か?

精神疾患があり、通院による治療を継続して受ける必要がある方が対象です。

例えば、うつ病、双極症、統合失調症、不安症、強迫症、ストレスに関連する精神疾患、発達障害、てんかんなど、幅広い疾患が対象に含まれます。

ただし、病名がついているだけで自動的に利用できるわけではありません。 症状や経過、継続的な治療の必要性などを踏まえて医師が診断書を作成し、自治体が支給認定を行います。

また、症状が落ち着いていても、良い状態を保つため、あるいは再発を予防するために通院治療が必要な場合は、対象となることがあります。「働いているから使えない」「重症でなければ申請できない」という制度ではありません。

医療費はどのくらい軽くなるか?

自己負担は原則1割になる

例えば、対象となる診察とお薬の医療費が、保険適用前の総額で月15,000円だった場合を考えてみましょう。

条件自己負担額の例
通常の3割負担4,500円
自立支援医療を利用した1割負担1,500円

これは制度の仕組みを説明するための例です。実際の金額は、診療内容や処方内容、負担上限額などによって異なります。

所得などに応じて月額上限が設けられる

以下は、精神通院医療の負担上限額の概要です。

世帯の区分「重度かつ継続」に該当しない場合「重度かつ継続」に該当する場合
生活保護世帯0円0円
市町村民税非課税世帯で、本人の制度上の年間収入が826,500円以下2,500円2,500円
市町村民税非課税世帯で、上記以外5,000円5,000円
市町村民税所得割額が33,000円未満の課税世帯医療保険の自己負担限度額5,000円
市町村民税所得割額が33,000円以上235,000円未満医療保険の自己負担限度額10,000円
市町村民税所得割額が235,000円以上原則として制度対象外20,000円〈経過的特例〉

上限額は、毎月必ず支払う金額ではありません。 対象医療費の1割が上限に届かなければ、実際に支払うのはその1割分です。

なお、20,000円の上限が適用される経過的特例は、現時点では2027年3月31日までとされています。

「世帯」や「収入」の考え方に注意が必要

この制度の「世帯」は、原則として同じ公的医療保険に加入している方を単位として考えます。住民票上の世帯と、必ずしも一致するわけではありません。

また、非課税世帯の区分判定に用いる「収入」は、単純な給与年収とは異なり、障害年金なども確認の対象になります。ご自身の区分がわからない場合は、区役所の担当窓口へご確認ください。

「重度かつ継続」とは?

「重度かつ継続」は、負担上限額を判定するための制度上の区分です。日常的な意味での「重症」と同じではなく、必ずしも入院が必要な状態を指すものではありません。

うつ病や双極症、統合失調症、てんかんなどの対象疾患に該当する場合のほか、一定の精神医療経験を持つ医師が、病状から継続的な治療が必要と判断する場合などに対象となります。

該当するかどうかは、担当医と申請窓口にご確認ください。

対象となる費用・ならない費用

制度が適用されるのは、原則として、受給者証に登録された指定自立支援医療機関・薬局などで受ける、対象疾患に関する保険診療です。

費用・サービス取り扱い
精神疾患の外来診察・治療対象
対象疾患の治療に必要な処方薬対象
精神科デイケア・訪問看護など必要性や登録などの条件を満たす場合に対象
入院中の医療費対象外
精神疾患と関係のない病気やけがの治療対象外
自費診療・保険適用外のカウンセリング対象外
診断書などの文書作成料対象外
登録されていない医療機関・薬局の利用原則として対象外

精神科や心療内科で支払う費用が、すべて1割になるわけではありません。 また、病院・クリニックだけでなく、処方薬を受け取る薬局の登録も必要です。

札幌市での申請方法

1.診察時に担当医へ相談

まずは、継続的な通院治療が必要か、自立支援医療の対象となる可能性があるかを担当医と確認します。

当院で申請をご希望の場合は、診察時にお申し出ください。診断書の作成についてご案内します。

2.申請書類を準備

札幌市では、主に次の書類などが必要です。

  • 自立支援医療費の支給認定申請書
  • 自立支援医療用の診断書
  • 加入している健康保険の情報がわかるもの
  • マイナンバーと本人確認に必要なもの
  • 非課税世帯の場合など、収入を確認するための書類

健康保険の情報確認には、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面などが用いられます。必要な方の範囲や省略できる書類は、加入保険・世帯状況によって異なります。

必要書類は全員一律ではありません。 来庁前に、お住まいの区の保健福祉課の案内をご確認いただくとスムーズです。

3.お住まいの区の保健福祉課へ申請

札幌市では、各区役所の保健福祉課が申請窓口です。ご本人による申請のほか、代行申請や郵送での提出も可能です。

申請後は、受付済みの申請書の控えなどを保管してください。原則として事前申請が必要なため、申請前の受診分まで自動的に適用されるわけではありません。

4.受給者証が届いたら医療機関・薬局へ提示

認定後は、自立支援医療受給者証の内容を確認し、登録された医療機関・薬局へ提示してください。自己負担上限額管理票が交付されている場合は、あわせてお持ちください。

受給者証が届くまでの支払い・精算方法は、受診先や薬局へご確認ください。審査・交付までの期間も申請状況によって異なります。

有効期間と更新について

受給者証の有効期間は原則1年です。継続して利用する場合は、毎年更新手続きが必要です。

札幌市では、有効期間が終了する3か月前から更新できます。治療方針に変更がなければ、診断書は2年に1度の提出となり、間の年は省略できる場合があります。診断書の要・不要は、受給者証でご確認ください。

「診断書が不要な年」と「更新手続きが不要な年」は違います。 診断書を提出しない年も、更新手続きは必要です。

期限内に更新しなかった場合は、継続扱いにならず、診断書を添えた新規申請が必要となります。期限に余裕を持って手続きを進めましょう。

なお、札幌市では、診断書が不要な更新申請・変更申請について、オンライン申請も利用できます。

通院先・薬局・健康保険などが変わったとき

次のような変更がある場合は、申請や届出が必要です。

  • 通院する医療機関や利用する薬局が変わる
  • 加入する健康保険が変わる
  • 住所や氏名が変わる
  • 所得区分や自己負担上限額が変わる

特に、医療機関や薬局の変更は事前申請が必要です。 転院や薬局の変更を予定している場合は、受診・利用前に申請窓口へご相談ください。

診断書を作成した医療機関に、利用先が永久に固定されるわけではありません。必要な変更手続きを行ったうえで、登録された医療機関などで制度を利用します。

精神障害者保健福祉手帳との違い

自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳は、目的も認定基準も異なります。

自立支援医療は、継続的な精神科通院の医療費負担を軽減する制度です。一方、精神障害者保健福祉手帳は、精神障害による日常生活・社会生活上の制約について認定する制度です。

自立支援医療の利用に、手帳の取得は必要ありません。

両方を申請する場合は、条件によって手帳用診断書を自立支援医療の申請にも利用できることがあります。ただし、診断書が常に同じというわけではなく、申請方法や時期によって取り扱いが異なります。同時申請を希望する場合は、診断書を依頼する前に担当医・申請窓口へご相談ください。

また、手帳と自立支援医療では有効期間が異なるため、それぞれの更新期限をご確認ください。

費用が気になる方へ

精神科の治療では、症状が改善したあとも、再発予防のために通院や服薬を続けることがあります。医療費の負担が、必要な治療を中断する理由にならないことが大切です。

自立支援医療を利用できるかどうかは、病状や治療内容、所得区分などによって異なります。ご希望の方は、診察時にお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年10月16日時点の公的情報をもとに作成しています。制度の改正や個別の申請状況によって取り扱いが異なるため、最新の必要書類・手続きは、お住まいの自治体の案内をご確認ください。

参考文献・資料

  1. 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
    制度の目的・対象者、利用者負担、一定所得以上の方に対する経過的特例について。
  2. 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」
    対象となる精神疾患、通院医療の範囲、症状が改善した後の再発予防目的の通院について。
  3. 札幌市「自立支援医療(精神通院医療)」
    札幌市での申請方法、必要書類、自己負担額、有効期間・更新手続きについて。
  4. 札幌市「自立支援医療(精神通院医療)のオンライン申請」
    診断書が不要な更新申請や、医療機関・薬局・健康保険情報などの変更申請について。

情報確認日:2026年10月17日

執筆及び医学監修:高橋 和政(ことのはメンタルクリニック院長)