障害福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援)

札幌市西区の心療内科・精神科、ことのはメンタルクリニックです。
「働きたい気持ちはあるけれど、体調に自信がない」
「仕事が長続きせず、就職しても同じことを繰り返してしまう」
「いきなり一般企業で働くのは難しいけれど、少しずつ社会とのつながりを取り戻したい」
精神疾患や発達障害などによって、働くことに難しさを感じている方は少なくありません。
そのようなときに選択肢となるのが、就労移行支援や就労継続支援といった障害福祉サービスです。体調や得意・不得意に応じた支援を受けながら、就職の準備をしたり、配慮のある環境で働いたりできます。
この記事では、それぞれのサービスの違い、利用条件、費用、札幌市での手続きについてご説明します。
目次
障害福祉サービスとは
障害福祉サービスは、障害のある方が日常生活や社会生活を送るために必要な支援を受ける制度です。
身体障害や知的障害だけでなく、精神疾患や発達障害によって、生活や就労に継続的な困難がある方も対象となり得ます。
サービスには、生活面を支えるもの、住まいを支えるもの、働くことを支えるものなどがあります。このページで取り上げるのは、主に次の就労支援です。
- 就職に向けた準備や訓練を行う「就労移行支援」
- 雇用契約を結んで働く「就労継続支援A型」
- 雇用契約を結ばず、生産活動などに取り組む「就労継続支援B型」
これらは医療保険による診療ではなく、障害者総合支援法に基づく福祉サービスです。通院治療と並行して利用を検討できます。
就労移行支援・A型・B型の違い
名前が似ていますが、目的や働き方に違いがあります。
| 比較項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 一般企業などへの就職に向けた準備・訓練 | 支援を受けながら、雇用契約に基づいて働く | 雇用契約による就労が難しい方に、作業や活動の機会を提供する |
| 事業所との雇用契約 | 原則なし | 原則あり | なし |
| 給料・工賃 | 原則として給料はなく、生産活動により工賃が出る場合がある | 雇用契約に基づく賃金 | 生産活動に応じた工賃 |
| 最低賃金 | 訓練自体には適用されない | 雇用契約に基づく労働には原則適用される | 原則として適用されない |
| 利用期間 | 標準2年間。必要性が認められた場合に延長できることがある | 就労移行支援のような一律の標準利用期間はない | 就労移行支援のような一律の標準利用期間はない |
| 検討する場面 | 就職を目指したいが、準備や支援が必要 | 一般企業で働くのは難しいが、支援があれば契約に沿って働ける | 体調に合わせた作業や、日中の活動から始めたい |
A型・B型も、利用を続けるためには支給決定の更新などが必要です。また、勤務時間、作業内容、賃金・工賃、支援内容は事業所によって異なります。
B型からA型、A型から就労移行支援へと、決まった順番で進まなければならないわけではありません。 現在の状態や希望に合う支援を選ぶことが大切です。
就労移行支援とは
就労移行支援は、一般企業などへの就職を希望する方が、必要な準備や訓練を行うサービスです。
「働く意欲はあるけれど、ひとりで就職活動を進めるのは難しい」という場合などに検討します。
事業所によって、例えば次のような支援を受けられます。
- 生活リズムや通所習慣を整える
- パソコン操作や仕事に必要な技能を身につける
- 対人関係やコミュニケーションの練習をする
- 自分の得意・不得意、疲れやすさを整理する
- 職場見学や実習を行う
- 履歴書の作成や面接の練習をする
- 職場に伝える配慮事項を整理する
単に資格や技能を身につけるだけでなく、自分に合う仕事の条件や、無理なく働き続けるための工夫を考えることも大切な役割です。
対象は原則として65歳未満で、支援を受けることによって一般企業などへの就職が見込まれる方です。標準利用期間は2年間ですが、必ず2年間利用しなければならないわけではありません。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型は、一般企業などで働くことが現時点では難しい方が、事業所と原則として雇用契約を結び、支援を受けながら働くサービスです。
仕事内容には、軽作業、清掃、食品の製造、事務補助、パソコンを使う業務などがあります。実際にどのような仕事があるかは、事業所によって異なります。
雇用契約に基づいて働く場合は、原則として最低賃金などの労働関係法令が適用されます。
ただし、福祉サービスであっても、契約に沿った勤務が求められます。応募前には、勤務日数や時間、欠勤時の対応、体調が悪いときの相談方法などを確認しましょう。
「支援があれば一定の時間は働けそうか」「通勤を含めて継続できそうか」を、主治医や支援者と一緒に考えることが大切です。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、一般企業などでの雇用や、雇用契約に基づく就労が難しい方に対して、作業や生産活動の機会を提供するサービスです。
事業所とは雇用契約を結ばず、活動に応じて「工賃」が支払われます。工賃は雇用契約に基づく給与とは異なり、原則として最低賃金の対象ではありません。
例えば、次のような希望がある場合に検討します。
- まずは外出や通所の習慣をつくりたい
- 体調を確認しながら、短時間の活動から始めたい
- 人との関わりや作業を通じて、自信を取り戻したい
- 自分にできる仕事や、続けやすい活動を探したい
ただし、「B型なら必ず短時間・自由な日数で通える」というわけではありません。 通所の条件や調整できる範囲は、事業所ごとに確認が必要です。
B型は、一般就労に向けた準備の場になることもあれば、支援のある環境で活動を続ける場になることもあります。
障害者手帳がなくても利用できるか?
精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、利用できる場合があります。
精神障害の確認には、手帳以外に、診断書や自立支援医療受給者証などを用いることがあります。ただし、必要書類や確認方法は自治体・申請内容によって異なります。
また、病名がついているだけで、自動的に利用できるわけではありません。働くうえでどのような困難があるか、どのような支援が必要かなどを踏まえて、自治体が利用の可否を判断します。
手帳、障害年金、障害福祉サービスは、それぞれ別の制度です。 手帳の取得や障害年金の受給だけで、就労支援サービスの利用が決まるものではありません。必要な確認書類については、区役所の窓口へご相談ください。
利用料金はどのくらいかかるのか?
障害福祉サービスの利用者負担は原則1割ですが、所得などに応じて月額上限が設けられています。
成人の通所サービスを利用する場合の基本的な区分は、次のとおりです。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯で、所得割額が16万円未満の対象世帯 | 9,300円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
上限額は、毎月必ず支払う金額ではありません。 サービス費の1割が上限を下回れば、実際の負担はその1割分です。
18歳以上の方の所得判定は、原則として本人と配偶者が対象です。親と同居している場合でも、原則として親の所得まで合算する仕組みではありません。
ただし、グループホーム利用などによって区分の扱いが異なる場合があります。また、退職して現在の収入が少なくなっていても、住民税の課税状況によって負担が生じる場合があります。
食費や交通費などは、サービス利用料とは別にかかることがあります。見学時に、実際の月額負担を確認しておくと安心です。
「就労選択支援」とは?
2025年10月から、新たな障害福祉サービスとして「就労選択支援」が始まりました。
作業などを通じて、ご本人の希望、得意・不得意、必要な配慮などを整理し、自分に合う働き方や支援を選ぶためのサービスです。働ける・働けないを一方的に決めるためのものではありません。
新たにB型の利用を希望する方のうち、従来の就労アセスメントの対象となる方は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
一方、50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業への雇用が困難になった方などは、取り扱いが異なります。
B型を希望する全員に、同じ手続きが必要になるわけではありません。 ご自身が対象になるかは、区役所や相談支援事業所へ確認してください。
札幌市での利用手続き
1.主治医や相談窓口へ相談
まずは、どのような働き方を希望しているか、現在どのようなことに困っているかを整理しましょう。
札幌市では、お住まいの区の区役所保健福祉課が申請窓口です。相談支援事業所にも、サービス選びや手続きについて相談できます。
2.事業所の見学や体験を行う
利用を検討する事業所へ連絡し、支援内容や通所条件を確認します。可能であれば複数の事業所を比較すると、ご自身との相性を考えやすくなります。
見学・体験の時期と申請手続きは、窓口や事業所と相談しながら進めてください。
3.利用申請と計画の作成を進める
区役所へ申請し、心身の状態や生活状況についての聞き取りなどを受けます。
あわせて、利用するサービスや目標などを整理した「サービス等利用計画案」を提出します。計画案は相談支援事業所に作成を依頼する方法のほか、ご自身で作成する方法もあります。
診断書などが必要な場合は、書類の様式や記載事項を確認してから主治医へ依頼するとスムーズです。
4.受給者証の交付後、契約して利用を開始
自治体が支給決定をすると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証を事業所へ提示して契約し、利用を開始します。
これは、精神障害者保健福祉手帳や、自立支援医療の受給者証とは別のものです。
申請から利用開始までには時間がかかる場合があります。利用開始を希望する時期がある方は、早めに相談しましょう。
事業所選びで大切なこと
事業所を選ぶ際は、作業内容や工賃だけでなく、無理なく通い続けられるか、困ったときに相談できるかも確認しましょう。
見学時には、次のような点が参考になります。
- 通所日数や時間を、体調に合わせて調整できるか
- 精神疾患や発達障害への理解・支援経験があるか
- 作業の負担や、人との関わり方が自分に合っているか
- 体調が悪くなったとき、誰にどのように相談するか
- 通勤時間や交通費の負担が大きすぎないか
- 就職を希望する場合、応募や職場実習の支援があるか
- 就職後の支援や、医療機関との連携を相談できるか
「通えると言ってしまったから」と無理を重ねず、疲れ方や症状の変化を支援者に伝えることも大切です。
就職した後も支援を受けられるか?
就職が決まった後にも、勤務と生活の両立、職場でのコミュニケーション、体調管理などに困る場合があります。
就労移行支援などを経て一般就労した方は、まず送り出した事業所による職場定着の支援を受け、その後、条件を満たせば「就労定着支援」を利用できる場合があります。
就労定着支援は、一般就労から6か月が経過した後に、職場や医療機関などとの連絡調整、生活面の課題への支援を行う制度で、利用期間は最大3年間です。
就職先を決めるときには、就職後に困った場合の相談先も確認しておきましょう。
休職中・在職中でも利用できるか?
休職中の復職支援や、働き始めの勤務時間を段階的に延ばすためなど、一定の条件を満たす場合には利用できることがあります。
ただし、誰でも自由に併用できるわけではありません。現在の雇用状況、利用目的、勤務先の支援体制などを踏まえた確認が必要です。
サービスを利用するために、先に退職を決める必要はありません。 まずは主治医、勤務先、区役所などへ相談してください。
働くことに不安がある方へ
働くことへの不安があっても、「今すぐ就職する」か「何もしない」かの二択で考える必要はありません。
就職に向けて準備する、支援のある環境で働く、短時間の活動から始めるなど、現在の状態に合わせた選択肢があります。
一方で、睡眠や食事が大きく乱れている、抑うつや不安が強いなど、まず治療や休養を優先したほうがよい時期もあります。通所できるかだけでなく、帰宅後や翌日まで含めて無理なく続けられるかを考えることが大切です。
就労支援の利用を検討している方は、診察時にお話しください。体調や治療経過を踏まえ、どのような支援が合いそうかを一緒に考えていきましょう。
※制度の利用可否、必要書類、利用日数、自己負担額などは、自治体の判断や個別の状況によって異なります。本記事は2026年10月16日時点で確認した公的情報に基づいています。
参考情報
執筆及び医学監修:高橋 和政(ことのはメンタルクリニック院長)